手塚大雄税理士事務所

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2021 / 02 / 05  21:30

【令和2年分】確定申告期限が令和3年4月15日(木)まで延長されました

国税庁より、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が延長された旨発表がありましたので、お知らせいたします。

申告所得税、贈与税 : 当初 令和3年3月15日(月) → 延長後 令和3年4月15日(木)

個人事業者の消費税 : 当初 令和3年3月31日 (水)→ 延長後 令和3年4月15日(木)

これに伴いまして、振替納税の日程も延長されました。

申告所得税 : 当初 令和3年4月19日 (月)→ 延長後 令和3年5月31日(月)

個人事業者の消費税 : 当初 令和3年4月23日 (金)→ 延長後 令和3年5月24日(月)

 

国税庁サイト https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

2021 / 01 / 04  23:44

【営業日のお知らせ】1月5日より営業いたします

新年明けましておめでとうございます。

令和3年(2021年)は1月5日火曜日より営業を開始いたします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

2020 / 03 / 12  18:00

【令和元年分】所得税の振替納付日が5月15日(金)となりました

国税庁より「令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。

 申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)

 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)」との発表がありました。

また、「振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
 なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。」といった注意点があります。

国税庁サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

2020 / 03 / 12  17:38

【令和元年分】確定申告期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました

国税庁より「 今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。」との発表がありました。

〇 申告期限・納付期限
  従来 延長後
申告所得税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税 令和2年3月31日(火) 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)

国税庁サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

2019 / 11 / 22  11:18

年末調整の準備はお済ですか?

手塚大雄税理士事務所です。

平成から令和になり、気が付けば今年も12月を残すのみとなりましたね。

何かと世間もバタバタしておりましたが、今年も年末調整の時期となりました。

皆様におかれましては、準備はお済でしょうか?

今回は、保険料除申告書を作成するポイントを説明します。

控除の対象となるもの】

1、生命保険控除

2、地震保険控除

3、社会保険料控除

4、小規模企業共済等掛金控除

5、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除除)

などがございます。

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上記の控除を受ける場合は払い込みを確認できる「証明書」

が必要になります。

※紛失された場合でも再発行できますので、

お早めにお手続きして下さい。

 

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2024.11.13 Wednesday