お知らせ
【令和2年分】確定申告期限が令和3年4月15日(木)まで延長されました
国税庁より、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が延長された旨発表がありましたので、お知らせいたします。
申告所得税、贈与税 : 当初 令和3年3月15日(月) → 延長後 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 : 当初 令和3年3月31日 (水)→ 延長後 令和3年4月15日(木)
これに伴いまして、振替納税の日程も延長されました。
申告所得税 : 当初 令和3年4月19日 (月)→ 延長後 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 : 当初 令和3年4月23日 (金)→ 延長後 令和3年5月24日(月)
国税庁サイト https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
【令和元年分】所得税の振替納付日が5月15日(金)となりました
国税庁より「令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)」との発表がありました。
また、「振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。」といった注意点があります。
国税庁サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
【令和元年分】確定申告期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
国税庁より「 今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。」との発表がありました。
従来 | 延長後 | |
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申告所得税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
個人事業者の消費税 | 令和2年3月31日(火) | 令和2年4月16日(木) |
贈与税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
国税庁サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
年末調整の準備はお済ですか?
手塚大雄税理士事務所です。
平成から令和になり、気が付けば今年も12月を残すのみとなりましたね。
何かと世間もバタバタしておりましたが、今年も年末調整の時期となりました。
皆様におかれましては、準備はお済でしょうか?
今回は、保険料除申告書を作成するポイントを説明します。
【控除の対象となるもの】
1、生命保険控除
2、地震保険控除
3、社会保険料控除
4、小規模企業共済等掛金控除
5、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除除)
などがございます。
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上記の控除を受ける場合は払い込みを確認できる「証明書」
が必要になります。
※紛失された場合でも再発行できますので、
お早めにお手続きして下さい。