手塚大雄税理士事務所

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2019 / 04 / 09  11:13

還付申告はまだ間に合います!

今年の確定申告も終わり、「還付が受けれたのに申告をしていなかった・・・・」

という方、いらっしゃると思います。

大丈夫です!まだまだ間に合いますよ!!

還付申告に限り5年間も申告期間があるのです。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

※2018年の源泉徴収分の還付申告期間は2019年1月1日から2023年12月31日です

ですので過去に遡って、申告していなかった分を取り戻すことができます。

詳しいことは手塚大雄税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。

多く払い過ぎた税金を取り戻しましょう!

 

 

 

2024.10.08 Tuesday